確定申告書類の作成を従業員に任せると税理士法違反となりますか?
個人事業主です。
確定申告書の作成を、税理士資格がない従業員(使用者)に任せると、税理士法違反となってしまうのでしょうか?
売上は発行した請求書の内容を記帳するだけなので、経理担当の従業員に任せています。経費は個人事業主である私が判断して作成したExcelを渡しています。従業員はそのデータを記帳作業するだけですが、最終的に確定申告書の作成(ソフトウェアを用いて出力する作業)まで任せています。申告書類は私が提出します。
個人事業主が税理士に依頼せずに確定申告をする場合、単にソフトウェアで出力ボタンを押すだけの作業であっても、事業主自ら、確定申告書を作成しないといけないのでしょうか。個人事業主は、税理士に依頼しない場合、皆さん本人が全て作業しているのでしょうか?
税理士の回答
特に違反にはならいないように思われます。
文面を読む限り、当該従業員は貴殿の使用人として、貴殿の確定申告書作成の補助をしているだけであると捉えるのが相当だからです。
それで税理違法違反になるなら、おおきな会社で自社で法人税の申告を行っている会社は、皆困ってしまします。
こんにちは、税理士の川島です。
従業員はそのデータを記帳作業するだけですが、最終的に確定申告書の作成(ソフトウェアを用いて出力する作業)まで任せています。申告書類は私が提出します。
→確定申告書の作成は、税理士法第2条第1項にある税務書類の作成にあたりますので、税理士法違反となります。代書であれば可能です(相談者様の判断によりe-taxの入力時に従業員に指示等)。
下記は国税庁HPより
(税務書類の作成)
2-5 法第2条第1項第2号に規定する「作成する」とは、同号に規定する書類を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないものとする
本投稿は、2025年06月07日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







