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確定申告

海外(タイ)に銀行預金と不動産で合計4500万円程の資産がありますが、確定申告は必要でしょうか。

税理士の回答

佐藤和樹

日本の「居住者」であれば、全世界所得(海外を含むすべての所得)が課税対象となるため、一定の条件で確定申告が必要になります。

<確定申告が必要なケース>
1. 海外不動産から賃料収入がある場合(→ 不動産所得として申告が必要)
2. 海外預金に利子が発生している場合(→ 利子所得として申告が必要)
3. 海外不動産を売却し、譲渡益が発生した場合(→ 譲渡所得として申告が必要)
4. 国外財産が5,000万円を超える場合(→「国外財産調書」の提出義務あり。確定申告とは別の書類)

<申告が不要なケース>
・不動産からの収入がない(自用など)
・預金に利子がついていない
・その他の海外収入がない
・日本国内の所得が給与のみで、年末調整で完結している

<非居住者の場合>
原則として日本での所得のみが課税対象となり、海外資産のみでは確定申告不要です(例外あり)。

【結論】
・タイの不動産に家賃収入がある場合:確定申告が必要
・タイの預金に利子がついている場合:確定申告が必要
・収入や利子が全くない場合:確定申告は不要。ただし、資産価額が今後5,000万円を超える場合、「国外財産調書」の提出が必要になる可能性があります。

大変明確なご返事、ありがとうございました。

本投稿は、2025年06月07日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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