70代日本在住アメリカ遺族年金受給者は日本で確定申告するべきか
はじめまして、70代の主婦です。以前、日本企業からアメリカの支社に駐在員として勤務していた夫が日本に帰国後亡くなり、SocialSecurity Benefit 遺族年金をを日本で申請して受け取っています。日本からは遺族年金と私の国民年金を受給しています。日本在住、日本国籍でアメリカの永住権や市民権もないため、IRSへの確定申告はしなくていいと思いますが、受給金額に関係なく、日本で確定申告するべきでしょうか?Form SSA-1042S を見る限り、IRSで源泉徴収はしていないようです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
米国の年金は日本のそれと比較して高額ではないでしょうか。
日米租税条約上は、年金は居住地国課税になります。日本での各艇申告が少なくとも必要かと思います。
また、米国連邦遺産税について、米国非居住者は基礎控除が6万ドルしかありませんから、申告納税が必要かもしれません。
州遺産税がある場合もあります。
アメリカの遺族年金は日本の相続税の課税対象にもなります。
本投稿は、2025年06月11日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。