外国税額控除の申請で税額証明書がない場合の代替書類について
メキシコの投資会社で資産運用しており、源泉徴収された税金について外国税額控除を申請したいと考えています。
ただ、投資会社に確認したところ、政府公認の税額証明書の発行は不可能との回答を受けました。
そのため、以下の点について教えていただけますでしょうか:
1. 投資会社から送ってもらった「投資額」「源泉徴収された税額」「日付」などが記載されたメールを、税額証明書の代わりに提出することは可能でしょうか?他に必要な情報はありますか?
2. 上記のメールでは不十分な場合、代替書類としてどのようなものを用意すれば認められる可能性があるでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
メールなどの書類でまずは出してみられるしかないでしょう。
その後税務当局から問い合わせがあるかもしれません。追加書類の指示があるかと思います。
本投稿は、2025年06月11日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。