個人事業主の青色申告・白色申告について
青色申告申請書を出した年度に白色申告した(または、所得が43万に満たなかったため確定申告しなかった)場合、次年度も白色申告はできないでしょうか?
次年度、白色申告する場合は、青色申告取りやめ届出書を出さなければならないでしょうか?また、その場合は次年度のいつまでに取りやめ届出書を提出すればよいでしょうか?
税理士の回答

その場合でも、次年度の白色申告は可能になります。また、青色申告取りやめの届出書を提出する必要はないです。

増井誠剛
青色申告の承認を受けた年に、白色申告を行ったり、所得が基礎控除以下で申告自体をしなかった場合でも、青色申告の承認は自動的に取り消されるわけではありません。したがって、翌年に白色申告を希望する場合でも、制度上は青色申告者としての資格が継続しています。ただし、実務上は白色での申告も受理され、特段問題とされることは少なく、取りやめ届出書を提出しないことによる罰則等もありません。なお、「青色申告の取りやめ届出書」は提出する場合、白色申告を希望する年の3月15日までに行うのが原則です。
丁寧にご説明いただきありがとうございます!参考になりました。
本投稿は、2025年06月13日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。