ネットオリパで当てたカードの売買について
最近ネットオリパというものが流行っています。ネット上で課金して、ガチャをしてカードが当たる仕組みです。
今年、このネットオリパに数回に分けて300万円ほど課金しております。当たったカードで高額なものは、売却して今年は800万円ほど売却しましたので、来年確定申告をします。
この場合、確定申告で税金がかかるのは800-300=500の500万円に対して税金がかかるのでしょうか?
一応、課金額と日付はわかるように帳簿に記入はしておりますが、ネットなので領収書等は無く、課金履歴とクレカの履歴から判断する事にはなってしまいます。
色々自分で調べてみてはいるのですが、結局のところ、課金額が仕入れ額と見なされるのか分からずに困っております。
また、30万以下のものは生活用動産として扱えるので、税金はかからないとも見ましたが、これだけ売っているとさすがにそれは難しいですよね?
申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下であれば生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。なお、譲渡所得の取得費はそれぞれのカードを取得したときの金額になります。
ご返答ありがとうございます。
例えば、5枚のカードを、100万円、50万円、30万円、10万円、1万円でそれぞれ売った場合、課税されるのは100、50、30の3枚という考え方でしょうか?

譲渡所得の対象になるのは、30万円を超える100万円、50万円の2枚になります。
本投稿は、2025年06月13日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。