専業主婦の確定申告とふるさと納税について
今年マンションを売却し、譲渡所得140万譲渡所得税は短期のため約55万少しかかると仲介業者の方に聞いています。確定申告をするにあたり自分でできるのか不安があります。確定申告前にある税務署や役所などの相談場所に行けば、教えてもらいながらそこで申告書を完成させることはできるのでしょうか?ふるさと納税もしたいと考えていますが、控除上限額がどのように出せばいいかわかりません。
また、収入は譲渡所得のみですがもし税理士さんに確定申告書の作成をお願いする場合は料金はいくらくらいかかるでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
確定申告に関する相談や申告書作成のサポートはお近くの税務署で可能です。(事前予約が必要な場合がありますのでご確認ください)
また、税理士事務所の料金形態につきましては、各事務所ごとに様々ですので複数の税理士に見積もりを取ることをお勧めします。

税務署の相談会場である程度、申告書の作成をサポートしてもらえます。
マイナンバーカードと譲渡所得の書類をお持ちください。
税理士に依頼する場合、税理士報酬は様々で一概には言えませんが、譲渡所得の場合は、
基本料金(5~15万円)+譲渡対価の数%(0.5~1%)
のような決め方をしている事務所が多いです。
譲渡所得税が約55万かかるというのは、
140万円×39.63%(※)=554,820円
※所得税(30%)+復興特別所得税(0.63%)+住民税(9%)
と計算した金額だと思いますが、実際は、基礎控除が受けられますので、
もう少し税額が減ると思われます。
基礎控除額は令和7年の税制改正により
所得税:合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円(令和7年分)
住民税:43万円
となります。
所得税:(1,400,000-880,000)*30%=156,000円
復興特別所得税:156.000*2.1%=3,276円
住民税:(1,400,000-430,000)*9%=87,300円
短期譲渡所得140万の場合、ふるさと納税の限度額は約31,000円となります。
課税短期譲渡所得金額 1,400,000-430,000=970,000
住民税所得割 970,000*9%=87,300
所得税率 30.63%
限度額=所得割×0.2÷(90%-所得税率)+2,000
=87,300*0.2÷(90%-30.63%)+2,000
=31,408円
所得控除は基礎控除のみで試算しているため、他の所得控除があれば、限度額は減ります。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
とても詳しく説明いただき有り難うございました依頼すると報酬も様々なのですね、それなりの金額になりそうなので、相談会などでサポートしていただこうと思います。
主人は会社員です。今回のことを事務の方に伝えたら一時所得なので扶養は外れないと言われ、渡された家族状況の書類に妻の収入は何も書かなくて良いと言われたそうです。扶養が外れないのは社会保険のことでしょうか?税金面では配偶者控除や配偶者特別控除は外れ、その場合は主人の税金は上がりますよね?
私は確定申告書の方で基礎控除が受けれるということでよろしいでしょうか?令和7年の税制改正知らなかったです。税金少し下がりそうで良かったです。

社会保険の扶養は本件の短期譲渡所得のような一時的な収入の場合は、外れないかと存じますが、具体的には、ご主人の会社の労務担当にご確認ください。
税法上の扶養は、
配偶者控除の所得要件(58万以下)
配偶者特別控除の所得要件(58 万円超 133万円以下)
となりますので、譲渡所得140万では、令和7年分に関しては扶養から外れ、ご主人の所得税は増加します。
はい、確定申告の際に基礎控除を加味して申告書を作成することになります。
度々の質問に丁寧にわかりやすく説明いただき有り難うございました。
本投稿は、2025年06月23日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。