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青色専従の6か月未満の考え方について

5月1日から夫が個人事業主として開業しています。
妻の私は5月・6月は無職で失業保険の給付を受けています。
7月は短期で短時間のアルバイトの予定が入っています。(1日3時間・週5日)
こののち、夫の仕事の経理面を青色専従者として従事しようと思っていますが、7月からなら従事期間がちょうど6か月なので認められるでしょうか?
8月からだと対象にならないでしょうか?
また、その時には失業保険の給付も打ち切らないといけないのですが青色専従者の届け出を提出したタイミングでハローワークに届ければ良いでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色事業専従者給与の要件のうち、従事期間は以下となります。
「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」

「一定の場合」には年の中途における開業も含まれますので、5月~12月の8か月のうち4か月超の従事期間があれば事足ります。
よって、従事期間が8月~12月であれば、5か月あるので、青色事業専従者給与は認められます。

なお、失業保険の給付の打ち切りタイミングについては、ハローワークへご確認ください。

◆ご参考
・青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

・青色事業専従者給与に関する届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

本投稿は、2025年06月25日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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