メルカリで販売した物の確定申告について
昨年末にメルカリにてエレキギターを売りました。
購入時の価格は中古にて40万円です。27万円程で売れたので手取りは24万円前後くらいになりました。ギターをメルカリで売ったのはこれが初めてになります。
そこでふと思った事がありまして、ギターは生活用動産に入るのでしょうか?検索をしてもサイトによって言う事が違ったりするので少し不安になりました。仮に生活用動産で無くてもそもそも利益が無いので確定申告は要らないと言う考えで間違いないでしょうか?
税理士の回答

生活用動産は、あくまでも生活に通常必要なものが該当します。
ご質問者様のエレキギターは趣味として購入し使用されていたもの、という認識でよろしいでしょうか?
趣味での使用であれば、譲渡所得という扱いになりますが、今回は暫定計算でみても譲渡損失(27万円 - (40万円 + 3万円) - 特別控除50万円)となるため、確定申告は不要で問題ないかと存じます。
◆ご参考:損益通算の対象となる所得の範囲(注3)(3)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
◆ご参考:譲渡所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm
少しでもお役立ちとなれば幸いです。

佐藤和樹
今回のギター売却は、生活用動産の譲渡と解されるため非課税です。
仮に生活用動産に該当しないとされても、譲渡損失が出ているため課税されないません。
よって、確定申告は不要になりますので、安心して問題ありません。

営利目的でなく、1点の価額が30万円以下の譲渡による所得は、生活用動産の譲渡として非課税となります。
本件は1点の価額が27万円ですので、上記の通り非課税となり、確定申告が不要かと存じます。
仮に生活用動産でなく営利目的(反復・継続)の場合、雑所得(又は事業所得)となりますが、赤字ですので雑所得0となり確定申告が不要です。
◆ご参考
・譲渡所得の対象となる資産と課税方法
(所得税の課税されない譲渡所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

補足を念のため共有いたしますが、いずれのご見解においてもご質問者様は申告不要で問題ないかと存じます。生活用動産に関する根拠法令等です。
◆税理士ドットコム:売却や譲渡した場合に非課税になる「生活用動産」、ピアノやエレキギターもOK?
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/n_332/
◆所得税法第9条第1項第9号
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
◆所得税法施行令(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
以上、少しでもご参考となれば幸いです。
本投稿は、2025年06月29日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。