株式の損益通算の場合の確定申告
株式の損益通算を利用して確定申告する際、申告するすべての株式のこの一年間に得られた配当金も含めて申告するものなのでしょうか?
税理士の回答

株式の譲渡損失に対する損益通算に対し、回答いたします。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得は、申告分離課税を選択したものに限る。)と損益通算することができます。
一方、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等との損益通算は不可です。
※一般株式とは、上場株式以外を指します。
◆ご参考:No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1465.htm
◆ご参考:No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
以上、少しでもご参考となれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
具体的にお話ししますと、
A社の特定口座の中で譲渡損失をだし、A社の一般口座とB社の一般口座において譲渡益をだして来年申告分離方式で確定申告をしようと思いますが、損失通算する場合、一般口座の売却した株式の申告において、年間の配当所得について分離課税の申告をしなければならないのでしょうか?

追加のご質問も回答いたします。
A.譲渡損失(A社特定口座)、譲渡益(A社とB社の一般口座)の損益通算をする場合
⇒株式等の譲渡所得を確定申告(選択の余地はなくいずれも分離課税)することで問題ございません。(配当所得と損益通算しないのであれば、配当所得は申告分離課税を選択する必要はございません)
B.譲渡損失(A社特定口座)、譲渡益(A社とB社の一般口座)に加え、一般口座より生じた配当所得も含めて損益通算をする場合
⇒譲渡所得は上述と同様ですが、配当所得は総合課税と申告分離課税を選択でき、株式等の譲渡所得と損益通算する場合は、申告分離課税を選択し確定申告する必要がございます。
◆ご参考:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
◆ご参考:No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
以上、少しでもご参考となれば幸いです。
本投稿は、2025年07月02日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。