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グループ会社および派遣会社社員へのポイント付与による所得税について

お世話になりますり
企業で社員の健康管理を担当しております。

当社では健康経営を進めており、当社グループで働くすべての社員の健康を目指すという主旨で、社員が健康増進活動や健康施策に参加した際の報奨として、ポイントを付与する仕組みを導入しました。貯まったポイントは、サイト上で2万点以上の景品と交換ができます。

当社が旗振り役としてこの仕組みを導入しており、当社グループ会社および派遣・協力会社社員の費用は、今のところ当社が全額負担(年間費用約50万円、一人当たりに分配されるポイント数は数千円分)する予定です。

景品には換金性の高いものも含まれるため、当社と直雇用のある社員がポイントを利用した際には課税対応する予定ですが、
グループ会社社員、派遣・協力会社社員に関しては課税をせず「一次所得」の扱いとする予定です。
この対応で問題はないでしょうか。

税理士の回答

貴社が、「> 景品には換金性の高いものも含まれるため、当社と直雇用のある社員がポイントを利用した際には課税対応する予定ですが、
グループ会社社員、派遣・協力会社社員に関しては課税をせず「一次所得」の扱いとする予定です。
この対応で問題はないでしょうか。」

上記のように決めても、税務行政がどうするか、です。
税務署に、書類を出し書類で回答をいただくようにすすめます。
みな安心します。
よろしくお願いいたします。

ご教示いただきありがとうございます。
管轄税務署に確認をしたいと思います。

本投稿は、2025年07月03日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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