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白色申告から青色申告に切り替える場合の収入申告について

2021年度から2024年度までメールレディで得た収入を白色申告で確定申告をおこなってきました。
メールレディでの収入が増えてきたのでそろそろ青色申告に切り替えたいのですが、今年度の途中からでも青色申告に切り替えるために開業届等提出しても問題はないのでしょうか?
既に2021年からメールレディとして白色申告をしていてこれから新規事業を始める場合でなくても開業届は受理されるものなんでしょうか?

また今年も1月から引き続きメールレディで収入を得ているわけですが、もし今年中に青色申告をするために開業届や青色申告承認申請書を提出した場合、1月からの収入もすべて青色申告として確定申告を行っても大丈夫なのでしょうか?それとも開業届を出した月から青色申告をし、それ以前の収入は白色申告をしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

ご質問についてです。

現時点で青色申告承認申請書を提出しても青色申告の適用を受けることができるようになるのは、来年からになります。今年中に青色申告になることはありません。
青色申告の適用を受けたければ、その受けようとする年の3月15日までに提出する必要があります。

よって、来年から青色申告の適用を受けたいのであれば、今年中に出しておいてもらう方が忘れなくていいと思います。

ご回答ありがとうございます。
3月15日までに青色申告承認申請書を提出しないとその年の確定申告は青色申告ができないのですね。
それであれば仰ったように今年度の確定申告には間に合わないので来年度からの適用になりそうですね。

今年中に出しておこうと思います。

佐藤和樹

開業届は過去に白色申告していても「今から」提出してOKです(税務署は受理してくれます)。
青色申告は、「青色申告承認申請書」の提出日が重要で、その年の1月1日から適用できるかどうかは「提出期限」に間に合うかどうかで決まります。
開業届を出すタイミングは青色申告の起点とは関係ありません。あくまで「青色申告承認申請書」の提出がポイントです。

青色申告承認申請書を出すタイミングによって青色申告の適用の時期が決まることがよく分かりました。
また、開業届ではなく青色申告承認申請書を提出するタイミングによってその年に青色申告で確定申告ができるかどうかが変わってくることも理解でき、今後の流れが把握できたので大変助かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2025年07月05日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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