移転雑費の確定申告について
この度、自宅が高規格道路の用地として立ち退きの依頼がありました。
道路には、敷地と家屋の1/2が引っ掛かります。家屋については全額、敷地については半額の補償金で合計5千万円の補償金が提示されました。
用地買収契約の折に国土交通省の方からお聞きしたのですが、5千万円までは非課税ですが、動産移転費・移転雑費補償金・施行地外工作物移転料・施工地外立竹木補償金、などあわせて1千万円程度が課税対象になるとの事です。
今回移転雑費補償金が600万円程ありますが、移転雑費に対して減額対象となる項目について
質問させて下さい。
①法令上の手続きに要する費用(現場管理費・建築確認申請費など)としてハウスメーカーとの契約書に列記している見積書リストを確定申告の際に提示すればよいのですか?それともハウスメーカーの方で新たに領収書を発行して貰わなければいけないのですか?
②就業できないことにより生じる損失の補償とありますが、現在わたしは、無職(失業中)ですが失業中であれば、工作物や立竹木を移転する為にかかった作業日数による報酬は、申請できないのですか?
以上2点についてお伺いします。
税理士の回答

基本的に、対価補償金については、収用等として5000万円の特別控除を選択した場合、5000万円までは課税されません。
仮にその後、何も購入しなくてでもです。
移転補償金については、移転に使った経費を補償するものです。使った分は課税されませんが、残りがあれば課税されます。
移転費用であって、新たに購入する物件の費用ではないので、建築確認申請費などは、移転費用に該当しません。工作物や立竹木の移転費用は該当します。
(移転せず、取り壊せば対価補償金扱いにできます。)
ただ、自己の労働で移転したものについて、金銭に換算することはできません。
本投稿は、2025年07月07日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。