交通費について
1人親方で元請トラック取りに行くために自宅近くのバス停から最寄り駅までのバス代
(同じ地域に元請事務所あり)
や最寄りバス停から現場までのバス代と電車代
トラック使用時元請事務所へ返却後の
最寄りバス停までのバス代は経費になりますか?
税理士の回答

通勤にかかる交通費ですので、いずれも経費になると考えます。

経費になります。
ちゃんと「事業」を行うために必要な支出なので
どういった理由でどこまで行くのにバスを利用したと
メモや記録を残しておけば問題ありません。

三嶋政美
1人親方が元請のトラックを取りに行くための自宅最寄りバス停から駅までのバス代、駅から現場までの電車代やバス代、さらに使用後の事務所返却後に自宅最寄りまで戻るバス代については、いずれも業務遂行上必要不可欠な移動費用と認められるため、原則として必要経費に該当します。ただし、私的部分と混在しないよう、領収書やICカード履歴などで明確に業務関連性を立証することが重要です。確実な証拠保存を徹底し、適正に経費計上を行ってください。
メモなどはどのふうに書くと良いでしょうか

「○○電鉄 XX駅⇒YY駅 元請事務所へ」
「○○バス XX駅⇒YY駅 現場へ」
のような記載で良いかと存じます。
丸尾先生 渡辺先生 三嶋先生ありがとうございます
本投稿は、2025年07月10日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。