居住用財産の3,000万円控除について
土地は父と母が1/2づつ所有している(過去に2,000万円贈与控除を利用し父から母へ贈与)
建物は父が100%所有している
(土地の贈与の後に建替えている)
今回この土地と建物を売却することになったが不動産査定で建物の価値は0円となりますと言われ今回の契約書上は土地部分のみの売却となりますと言われました。
契約書上建物部分の記載がない時に3,000万円控除が受けられるか。
更地にした場合は受けられるとは確認しました。
不動産会社からは建物部分を少しなら入れることは出来ると言われました。
契約書を変更しないでも良いか変更した方が良いかご教授ください。
変更した場合、父と母が受取る金額も変わリますがその時は土地部分の1/2を両親で分けて、建物部分は父が受取るで良いでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

貴殿のご見解のとおり、「不動産会社からは建物部分を少しなら入れることは出来る」の実施。「変更した場合、父と母が受取る金額も変わリますがその時は土地部分の1/2を両親で分けて、建物部分は父が受取る」とする。
とした方がベストだと個人的には思います。
ありがとうございます。
この場合建物の金額はどのくらいが妥当でしょうか?
売却額は全体で2,700万円になります。
土地を2,600万円、建物を100万円ぐらいでと考えています。
建物は32年前に2,700万円で建てました。
アドバイスいただければと思います。

貴殿の、その考えで良いと思います。
何度も申し訳ありません。
不動産会社から契約書には土地建物の売買契約で合計2,700万円と一括で書く場合が一般的ですと言われました。
もし、この様な契約書の場合建物の査定額は0円と言われていますがお金の分け方や確定申告の時の売値は1,350万円で良いのかそれとも他の金額になるのか教えてください。
税務署のHPには売った時の時価や固定資産税の割合で分けてくださいと書いてありました。
(不動産会社の査定額は土地2,500万円建物0円)
(固定資産税評価額令和7年納付書では土地2,400万円、建物170万円となってます)
以上、よろしくお願いします。
本投稿は、2025年07月20日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。