大学生のメルカリの収入は確定申告が必要か
大学生で親の扶養に入っています。
アルバイトで2025年で既に40万円ほど稼いでいます。
収集癖があり、アニメのサイン入りグッズなどを本当に欲しいものだけ手元に残そうと決めいらなくなったものをメルカリで出品したところ50万円ほどお金が入りました。これからも販売すると60万円ぐらいになりそうです
当選品ということもあり、利益がかなり出てしまいました。サイン入りグッズ主にポスターなどは生活用動産に当たりますか?また税務署が来る可能性はありますか?他の方の質問でサイン入りでも不用品の処分といえば納税免除される可能性があると見たのですが本当ですか?
税理士の回答

メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。
サイン入りポスターは生活用動産に当たるということですか?この半年で10個ぐらいです。また催促状などが届いた時の対応も教えて頂きたいです。

1個30万円以下であれば、生活用動産と考えてよいと思います。問い合わせがあった時は記録(品名、数量、金額等)をしておき不用品であることを説明すればよいと思います。
生活用動産としてであればいくら利益が出た場合でも課税対処にならないと考えて良いでしょうか?今後も不用品の処分目当てでの出品をしていく予定です。
出品していた商品を削除してしまったため手元に口座に振り込まれた情報以外ありません。このような場合どうすれば良いでしょうか?

生活用動産の売却であれば利益が出た場合でも課税の対象外になります。なお、売却商品の情報が分からない場合は、記憶にもとづいておおよその品名、数量、金額等の明細を作成するしかないと思います。
本投稿は、2025年07月30日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。