定額減税、住民税の更生について
主人が個人事業主、家族は妻の私と子ども5人と義母の8人です。2023年1月から12月は私に給与所得があり、7人を扶養していました。2024年の3月で退職したのでその後通知が届いた住民税は普通徴収で自分で納めました。2024年4月から給与がないので、定額減税がされませんでしたので、2024年分の確定申告(2024年1.2.3月給与と退職金あり)の際に定額減税の項目に記載しました。その中の扶養人数ですが、義母を扶養していたのが2023年まででしたので、2024年度分の確定申告は義母を外し6人としました。しかし、義母の分の定額減税として所得税と住民税の4万円控除は私が受けることができるものだったのでしょうか。それとも、2024年1月から義母を扶養することになった者が定額減税を受けるのでしょうか。もし私が受けるべきだった場合、今からでも可能なのでしょうか。
それから、確定申告では定額減税が引ききれなかった為、2025年春に差額が振り込まれました。私の場合、2024年の課税証明書の内容は、普通徴収で通知された住民税の額になってしまうのでしょうか。それとも定額減税の分が再計算された証明書に訂正されているのでしょうか。子どもの学費等の世帯収入による給付関係の提出書類として課税証明書が使われるので額の差が気になっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
義母の定額減税は、記載しなかったら受けることはできません。
受けようと思えば、
役場に、記載ミスのお話を支給してください。確定申告書のコピーをもっていってください。
でも下記で扶養していないとのことなので、正しい申告の場合には、何もしません。
その中の扶養人数ですが、義母を扶養していたのが2023年まででしたので、2024年度分の確定申告は義母を外し6人としました。しかし、義母の分の定額減税として所得税と住民税の4万円控除は私が受けることができるものだったのでしょうか。それとも、2024年1月から義母を扶養することになった者が定額減税を受けるのでしょうか。もし私が受けるべきだった場合、今からでも可能なのでしょうか。
上記で、義母が扶養でなかっらた正しいです。
義母で受けることができます。こちらでは受けれません。
義母を扶養にした人が受けれます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年08月03日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。