相続税取得費加算の計算(古家付き土地)
相続不動産(古家付き土地)の売却に伴い相続税取得費加算の計算をする際、古家と土地の譲渡代金の内訳不明な場合、取得費加算分は土地分のみになりますか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
建物を取り壊しての売却でなければ、家屋の分も、相続税の取得費加算を行えます。
早速のご回答、ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月06日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。