非居住者の確定申告について
1〜8月まで会社勤務、9月から個人事業主として業務委託の契約(事務)をします。
9月の下旬にベトナムへ引越し、非居住者となります。(以降も業務は継続)
上記の場合、質問が3点あります。
①引越し以降の業務については納税義務は日本では発生しないであっておりますでしょうか
②出国前に確定申告が必要となりますでしょうか
③非居住者のマイナンバー利用継続ができるようになっているかと思いますが、継続手続きをすれば非居住者でもe-taxでの確定申告が可能なのでしょうか
④e-taxが利用できる場合でも代理人の申請をする必要がありますでしょうか
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
質問①について
非居住者であっても、「国内源泉所得」がある場合には日本で課税が行われます。このため、業務委託の契約(事務)が国内源泉所得に該当するかどうかの判定が必要ですが、業務委託の内容が不明です。
質問②について
日本の居住者が出国により「非居住者」となる場合には、
①出国の日までに確定申告(年末調整)を行う、
②出国の日までに納税管理人を届出、納税管理人に代わりに確定申告を代行してもらう
のいずれかを選択する必要があります。
質問③について
昨年より非居住者もマイナンバーを利用できるようになりましたが、税法の規定により、非居住者が確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすためには納税管理人を定める必要があります。
このため、非居住者が海外からe-taxで確定申告することはできません。
なお、e-Taxのシステム上マイナンバーがあればe-Taxで申告ができますので、そのように解説しているサイトがありますが、「非居住者は、日本国内に恒久的施設がない場合には、納税管理人を定めなければならない」と国税通則法で規定されている(改正されていない)ため、e-Taxを利用しても自ら確定申告ができないこととなります。
質問④について
上記②③のとおりです。
土師様
早速のご回答ありがとうございます。
大変助かります。
①について補足です。
雇用主:日本企業
内容:事務(総務や労務全般)
作業場所:ベトナムからリモート
振込先:日本の口座
上記情報で判断つきますでしょうか...。
もし分かるようでしたら、ご確認いただけますと幸いです。

土師弘之
事務作業を日本国内でしないのであれば、「国内源泉所得」には該当しません。したがって、日本で課税されることはありません。
なお、取引相手が日本企業であるとか、代金が日本の銀行に入金されるとかは「国内源泉所得」の判定に影響しません。
国内源泉所得には当たらない旨、承知いたしました。お忙しい中、ご回答感謝いたします。
本投稿は、2025年08月07日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。