個人所得申告における弁護士費用の取り扱い
フリーランス個人事業主です。
事業とは関係しない、個人として行っている投資の関連で多額の弁護士費用が発生しました。事業関連ではないので、事業関連の経費として申告出来ないのは明白ですが、投資に関連する費用として個人所得から控除する方法はあるでしょうか。
先方から約定通りには払えないと連絡して来たので、投資(毎年、分配金を所得として認識中)の元本と分配金を守るための、投資とは不可分一体の費用として控除出来ないかというものです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
事業所得ではなく、あくまで個人としての投資に関連する費用であるため、原則として事業経費としての計上はできません。所得税法上、株式や投資信託などの配当所得・譲渡所得の計算においては、取得費や売却時の譲渡費用などは控除対象となりますが、元本や分配金を守るための訴訟・交渉に係る弁護士費用は、直接譲渡や取得に結び付かない限り必要経費として認められにくい運用です。したがって、申告上控除は困難と考えられますが、もし将来譲渡に至り、その弁護士費用が譲渡のために不可欠であったと立証できれば、譲渡費用として計上できる可能性は残ります。

佐藤和樹
現状で分配金が雑所得の場合 → 必要経費として申告チャレンジは可能だが、否認リスクあります
将来売却や損失確定時に譲渡費用に算入する前提で記録保管が必要です
領収書・契約書・訴状など、費用の目的や関連性を証明できる資料を保管が必要です
本投稿は、2025年08月15日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。