アルバイトの給与所得税の金額について
先月から夜勤のアルバイトをしているのですが
今月末に給料をもらい、給与明細ももらいました
所得税が¥29300もてんびきされていてびっくりしています
この金額が正解なのか教えていただきたいのですが
給与明細の詳細を書いておきますので
基本給 ¥48,038
深夜時間手当 ¥181,194
です。
一応、私は一人もので扶養家族がありません
アルバイトで週の2日出勤の主婦の方がいて
月に5万ぐらいしかないのに所得税を天引きされていると言っていました
主婦の方が会社に尋ねたところ「自分で確定申告に行けば戻ってくる」と
言われたそうです。月に5万しかないのであれば天引きする必要はないと
思うのですが?
ご回答の方をお願いできますか、宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
お給料の合計は229,232円ですよね。
「源泉徴収税額表」と検索してみてください。
金額がいっぱい書いてある表が出てくると思います。その乙欄(一番右端の欄)を見ると、227,000円~230,000円の場合、税額は29,300円となっていると思います。
したがって、会社が天引きした税金は正しいということになります。
ちなみに「乙欄」とは会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合に適用する欄です。
ご記載のケースですと年末調整(年末に会社がきちんとした所得税額を計算して過不足を天引き額で調整すること)は行われませんので、ご自身で確定申告を行い、税金を天引きされすぎている場合は還付されることとなります。

給与支払者は源泉徴収義務者として所得税を源泉徴収することが義務付けられています。そのため、貴方のケースでは29300円、月5万円の方は約3%の源泉所得税を徴収することになります。
源泉徴収された税額は税金の仮払なので、確定申告することで税金の精算を行うことができます。
そういう仕組みになっているとご理解いただくほかありません。
本投稿は、2018年05月02日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。