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保険解約返戻金

個人の終身保険を途中で解約しました。掛け金より解約返戻金が少ない場合は、この一時所得の確定申告は不要でしょうか。当方、給与所得と事業所得があり、確定申告は行います。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。
確定申告は不要です。差額で50万円以上の増加分がなければ申告不要です。

佐藤和樹

→ 受取額から掛金を差し引くとマイナスになるため、一時所得はゼロ。
→ 課税される所得は発生しません。

したがって、解約返戻金が掛金より少ない場合、申告は不要です。

早速のご回答をありがとうございました。大変助かりました。

結論として、終身保険を解約して解約返戻金が払込保険料総額より少ない場合、一時所得はマイナスとなり課税対象が発生しません。そのため、一時所得について確定申告に記載する必要はありません。

一時所得の計算
一時所得 = 解約返戻金(総収入金額)- 払込保険料総額(支出)- 特別控除額(最高50万円)
この計算式に当てはめると、解約返戻金 < 払込保険料総額の場合はマイナスとなります。

課税関係
(1) 一時所得がマイナスの場合、課税対象となる一時所得は0円
(2) マイナス分を他の所得(給与・事業など)と損益通算することは不可
(3) よって申告義務は生じない

確定申告との関係
(1) 給与所得や事業所得で確定申告を行う場合でも、一時所得が0円なら記載不要
(2) 税額に影響しないため、確定申告書に反映させる必要はない

まとめ
(1) 解約返戻金が払込保険料を下回ると一時所得は発生しない
(2) マイナス分は通算できない
(3) 確定申告書への記載は不要

結論として、今回のケースでは一時所得に関して追加の申告対応は不要と整理できます。

同じ結論を長々と記載しても、分かりづらくなると思いますから、端的に記載しております😊

本投稿は、2025年08月20日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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