一時所得の発生に伴う扶養親族・申告の相談
個人年金保険(10年確定年金)が今年満期となり、一括で約600万円を受取りました。
契約者(私)=受取人であり、払込保険料は約500万円です。
私は数年前から無職で収入がなく、その間は父の確定申告で扶養親族として計上され、私自身は住民税の申告のみをしてきました。
今回、一時所得が発生したことで、以下についてご相談させていただきたいです。
・令和7年分の父の確定申告で、私を扶養親族として計上することは可能でしょうか?
・今回の一時所得について、私自身で確定申告を行う必要があるのでしょうか?
なお、一時所得の計算方法や控除額の扱いについては理解が不十分なため、正確な取扱いを確認したいと考えています。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一時所得金額は以下の様になります。
収入金額600万円-支出した金額500万円-特別控除額50万円=一時所得50万円
50万円x1/2=一時所得金額25万円
令和7年からは、合計所得金額が58万円以下であれば扶養内になります。
今回の一時所得(個人年金の満期一括受取)によっても、令和7年分のご父様の確定申告であなたを扶養親族として計上できる可能性が十分にあります。また、ご自身で所得税の確定申告をする必要はない見込みですが、住民税については自治体への申告が必要になる場合があります。
【一時所得の計算】
・受取額:600万円
・払込保険料:500万円
・特別控除:50万円(上限)
→ 一時所得の金額=(600-500-50)=50万円
→ 所得税の課税対象額=50万円×1/2=25万円
つまり、課税対象となるのは25万円にとどまります。
【扶養親族の判定】
・令和6年分まで:所得48万円以下が扶養の条件
・令和7年分から:基準が58万円以下に引き上げられました
・今回:25万円の所得 → 基準以内
したがって、令和7年分のご父様の確定申告では、引き続き扶養親族として計上できる可能性が高いです。今回の基準緩和は、とても安心できるポイントですね。
【確定申告の要否】
・一時所得の25万円は基礎控除48万円以内に収まるため、所得税の確定申告は不要となる見込みです。
・ただし、住民税については自治体ごとに取り扱いが異なり、申告を求められるケースがあります。そのため、念のためお住まいの市区町村に確認していただくと安心です。
【まとめ】
・今回の一時所得は、扶養判定の基準内に収まるため、父の扶養親族として扱われる見込みが高いです。
・ご自身で所得税の申告をする必要はない可能性が高いですが、住民税については自治体に確認して対応してください。
・令和7年から扶養の所得基準が58万円以下に緩和されているため、今回のケースでは特に安心できる状況だと思われます。
コメントが遅くなりましたが、今回はお二人の先生に回答いただきありがとうございました。
特に大原先生におかれましては、詳細に尚且つわかりやすく解説いただき本当に助かりました。
本投稿は、2025年08月20日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。