一時所得の発生に伴う扶養親族・申告の相談
個人年金保険(10年確定年金)が今年満期となり、一括で約600万円を受取りました。
契約者(私)=受取人であり、払込保険料は約500万円です。
私は数年前から無職で収入がなく、その間は父の確定申告で扶養親族として計上され、私自身は住民税の申告のみをしてきました。
今回、一時所得が発生したことで、以下についてご相談させていただきたいです。
・令和7年分の父の確定申告で、私を扶養親族として計上することは可能でしょうか?
・今回の一時所得について、私自身で確定申告を行う必要があるのでしょうか?
なお、一時所得の計算方法や控除額の扱いについては理解が不十分なため、正確な取扱いを確認したいと考えています。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一時所得金額は以下の様になります。
収入金額600万円-支出した金額500万円-特別控除額50万円=一時所得50万円
50万円x1/2=一時所得金額25万円
令和7年からは、合計所得金額が58万円以下であれば扶養内になります。
本投稿は、2025年08月20日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。