ワーキングホリデー大学生確定申告
来年4月から息子がオーストラリアへ、ワーキングホリデービザで滞在します。(帰国は未定ですが1年以内です)
3ヶ月間の語学学校と7月からは半年間の就労が決まっています。
現在日本でアルバイトをしており来年出発まで続けます。オーストラリアへ渡航後、半年間働くと確実に103万を超えます。
①親の扶養から抜けると親の負担はどのくらい増えますか?
②帰国後確定申告をするのにオーストラリアで働いた分の給料明細があれば大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
とても大事なポイントですね。順に整理してご説明します。
① 親の扶養から抜けた場合の親の負担
扶養控除は「親の所得税・住民税を軽減する制度」です。
大学生(19歳以上23歳未満)の場合は 特定親族扶養控除(旧・特定扶養控除) が適用されます。
・控除額:所得税 63万円、住民税 45万円
・扶養から外れると、この控除が使えなくなります。
親の税率によりますが、例えば:
・所得税率10%の親 → 63万円 × 10% = 約6.3万円の負担増
・住民税は一律10%なので 45万円 × 10% = 4.5万円の負担増
👉 合計で 年間およそ10〜11万円程度、親の負担が増える と考えてください。
(親の所得水準・税率により増加額は変動します)
② 帰国後の確定申告(本人)
【申告の必要性】
・日本の税制では「居住者」は 全世界所得課税 が原則です。
・息子さんがオーストラリア滞在1年以内で、住民票も残していれば 日本の税法上は居住者 → 日本でオーストラリア分の給与も含めて申告が必要になります。
・ただし、日豪租税条約により「オーストラリアで課税された分は外国税額控除」で調整可能です。
【必要な書類】
・オーストラリアでの給与明細(Pay slip)や年次精算書(Payment Summary / Income Statement)
・オーストラリアで源泉徴収された税額がわかる書類(Tax withheld額の記載が必要)
・パスポート・ビザ控え・滞在期間の証明などがあると、居住性判断や条約適用の裏付けに役立ちます。
👉 単に給与明細だけでなく、源泉徴収された税額が確認できる書類が必要です。
【まとめ】
1.親:扶養から外れると税負担は年10万円前後増える(親の税率に依存)。
2.本人:帰国後の確定申告で、日本のアルバイト分+オーストラリア分を合算申告。
・豪州で課税済の部分は外国税額控除で二重課税を回避。
・給与明細+源泉徴収額が記載された書類が必要。
お忙しい中丁寧に説明して頂きありがとうございました。
とても分かりやすく参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月25日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。