ボランティアの報奨金、確定申告について
はじめまして、よろしくお願い致します。
相談させて下さい。
私は個人事業主で漫画・イラストレーターをしているのですが、親族(公務員)からの依頼で絵を描いて欲しいと依頼がありました。仕事で使っているようです。
最初はボランティアのつもりでやっていたのですが、お礼として報奨金をいただきました。金額は10万円程度です。
本業が絵の仕事をしているのですが、この報奨金は確定申告した方がいいのでしょうか。
ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

はじめまして、よろしくお願いします。
本件においては、「絵を描く」という役務の提供に対し、「10万円」という対価を得ておりますので、申告していただく必要があります。
本業で使用する資材を使用されているのであれば、本業に含めていただければ結構です。

三嶋政美
その報奨金は確定申告で申告すべきです。あなたは漫画・イラストを本業とされており、今回の依頼内容もまさにその業務と同一性があります。そのため「臨時のお礼」ではなく、事業所得の一部と位置づけるのが税務上の整理です。もし副業的に全く別の収入であれば雑所得として処理する余地もありますが、本件は職務の延長線上にある依頼であり、売上の一部とみなされるのが自然です。金額が10万円程度であっても、正規の帳簿に計上し、他の収入と併せて確定申告されることをお勧めします。透明性を保つことが、後々の安心に直結します。
本投稿は、2025年08月28日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。