6年前の確定申告が無申告状態です
令和元年度(2019年)分が無申告の状態であることが先日、分かりました。自宅の書類等を整理していた際、令和元年の年末調整未済の源泉徴収票が手元にありました。この年、2019年9月に会社を退職しており、源泉徴収票を受け取ったままでおりました。退職後、知り合いのお店で2019年12月まで働いておりましたが、そのお店でまとめて年末調整を行っておりませんでした。当時の私は、確定申告の知識が不足しており確定申告の対応ができていませんでした。今回資料の整理をしていた際、その事実に気がつきました。(2019年以外は、勤務先の会社において年末調整を行っております)令和元年度(2019年)のみ、無申告の状態です。令和元年度の申告は、6年前にあたり、web上で申告ができません。5年過ぎているので時効なのでしょうか。今後、税務調査の連絡が来ることがあると思い、ご相談にいたりしました。よろしくお願いいたします。
令和元年の収入:約322万
会社員:約310万
アルバイト(3ヶ月勤務):約12万
税理士の回答
ご相談の件、2019年(令和元年分)の確定申告が未了で「今から対応すべきか」「時効かどうか」という論点ですね。
1. 申告期限と「時効」
所得税の確定申告は 翌年3月15日が期限です(2019年分→2020年3月16日まで)。
本来の申告期限から 5年経過すれば、税務署が更正(修正)できる期間は原則切れます(国税通則法70条)。
ただし「無申告」については、無申告加算税の対象期間は5年、仮装・隠蔽があると7年。
今回は単なる失念なので「時効=5年」であり、2025年2月現在、2019年分は原則として更正されない扱いです。
2. 申告の実務
e-Taxでは過去5年分しか申告できないので、2019年分は提出不可。
税務署に自主的に申告書を持ち込んでも「もう受けられません」となる可能性が高いです。
ただし、もし 2019年分で還付が出るケース(源泉徴収税額が多いなど)の場合でも、還付請求も法定申告期限から5年で時効のため、今はできません。
3. 税務調査リスク
すでに5年を超えているため、通常の「更正の請求」や「更正処分」は不可。
税務署が調査しても2019年分を遡って課税する権限は基本的にありません(仮装・隠蔽がある場合を除く)。
今回のように「源泉徴収票が残っていたが申告忘れ」程度なら、隠蔽ではないので、税務調査の対象になる可能性は極めて低いと考えられます。
4. 今後の対応
2019年分はもう「時効」と考えて差し支えありません。
税務署から連絡が来ても、正直に「当時は無知で申告できなかった」旨を説明すれば問題になりません。
今後は同じことが起きないよう、年末調整がされなかった年は必ず確定申告することを習慣にしてください。
✅ 結論
令和元年分(2019年)は 時効で申告不可/課税不可。
還付請求も期限切れ。
税務調査リスクも通常はない。
今後は記録を残し、未調整分は必ず翌年申告するのが重要。
承知いたしました。
税務調査のリスクが低いとのお答え、安心しました。今後、記録を残すこと。未調整分がある場合は確定申告をするように気をつけていきます。
ご丁寧なご回答ありがとうございました
本投稿は、2025年08月30日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。