個人事業主から個人事業主への源泉徴収について
お世話になります。
個人事業主でシステムエンジニアをさせていただいております。
個人の方からお仕事を請負、データを納品して請求書を消費税込みで送ったところ、
その個人の方から
「企業から源泉徴収された金額での振り込みであったため、源泉徴収した金額を振り込みます」
とのことでした。
源泉徴収票はいただけるのかと訪ねたところ、企業から源泉徴収されたものなので必要なく問題ないとのことを言われてしまいました。
はじめてのことでわからないのですが、源泉徴収票はなくとも、確定申告および消費税申告の際、上記受け取った金額は源泉徴収された金額として計上してよろしいのでしょうか。
企業から報酬を受け取り、源泉徴収票をいただいての確定申告はしておりましたが、
今回のような事態ははじめてであったため、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収票を交付して貰えない場合は税務署に相談してください。
税務署には「源泉徴収票不交付の届出書」という用紙が用意されています。この書類を提出後に税務から「事業主」に対し催告をすることになります。それに応じない場合、所得税法の規定により罰則を受けることになります。
源泉徴収票の交付を怠った場合の罰則の概要は以下のとおりです。
給与等の支払いをする者が、交付期限までに、給与等の支払いを受ける者に対して、源泉徴収票を交付しない場合若しくはこれらの書類に偽りの記載をして交付した場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。

ご説明もれがありました。
源泉徴収票が無い場合の確定申告についてですが、源泉徴収票は、納税をした証明となる大事な書類の1つです。基本的に申告の際は添付が必要です。
源泉徴収票の記載内容に基づき所得税が還付される申告書の提出がなされたケースでは、源泉徴収票の提出が確認されるまで還付手続きが行なわれないという場合があります。

三嶋政美
個人からの支払においても「報酬・料金」に該当すれば源泉徴収の対象となり得ます。ただし本来は支払者が「支払調書」を交付するのが通常であり、説明のとおり「企業から引かれたから」という理由だけで証憑を交付しないのは適切とは言えません。確定申告上は、請求額の総額を「売上」として計上し、実際に振り込まれた金額との差額を「源泉所得税」として処理します。消費税の申告においても、課税売上高はあくまで税込請求額で計算する点に留意が必要です。
本投稿は、2025年09月01日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。