不動産売買について
不動産売却時に、確定申告をする必要があると思いますが、取得費の証明として、購入時の不動産売買契約書のみでよろしいでしょうか?
領収書はありません。
税理士の回答

購入時の売買契約書のみでも大丈夫です。
また、仲介手数料等も領収書等があれば取得費にすることが出来ます。
よろしくお願いいたします。
<参考>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm

土地・建物の本体部分の取得費の証明については、不動産売買契約書で事足ります。
また、取得費には、土地や建物の取得の際に支払った仲介手数料や非業務用資産に係る登記費用などが含まれますので、これらを証明する場合は、それぞれ領収書が必要です。
◆ご参考
・No.3252 取得費となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
お二方ありがとうございました。
2人ともベストアンサーにしたかったですが申し訳ありません。
最初に回答をくださった先生。ベストアンサーにさせていただきました。
本投稿は、2025年09月02日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。