特定口座(源泉徴収あり)株主優待の確定申告について
特定口座(源泉徴収あり)を利用しています。
株主優待は雑所得になるという記事を見たのですが、優待を受け取った場合は「株主優待のみ雑所得で確定申告する」で間違い無いでしょうか?
税理士の回答

1か所からのみ給与の支払いを受けており、その給与について年末調整が完了している給与所得者であると仮定してご回答いたします。
株主優待を含む、給与所得・退職所得以外の所得(雑所得など)の年間合計額が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告を行う必要はありません。
ただし、医療費控除・寄附金控除などを受けるために確定申告をされる場合には、この20万円以下の取り扱いは適用されません。その際は、少額であっても株主優待による所得を含めて申告する必要があります。
回答ありがとうございます。
自由業で確定申告は毎年必ず行います。
源泉徴収あり口座なので、
譲渡益や配当金があった場合でも
確定申告する際は受け取った株主優待のみの申告でよいということでしょうか?

はい、そのご理解で原則として間違いございません。
本投稿は、2025年09月03日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。