退職所得控除について
1回目の退職金を中退共済から7年前に受け取りその後再雇用で働き続けて、7年再雇用されて退職の際に退職金を会社からもらった場合、2回目の退職金については、退職所得控除を計算する際に、計算期間は7年になり20万✖️7で140万とみるのでしょうか?
一回目と2回目の期間が5年以内なら退職所得控除の調整があるのでしょうか?
税理士の回答

1 退職所得控除額
勤続年数が7年であれば退職所得控除額は
40万円 × 7年 =280万円 となります。
1回目の退職金は定年などによる支給であれば、「打ち切り支給」として支給されていると考えられます。
「打ち切り支給」とは、今後支払われる退職金の計算上、今回の退職金の計算根拠となった期間を「一切加味しない」ことを条件に支給される退職給与となります。
それを前提にしますと、2回目の退職所得の勤続年数は、再雇用の日から退職の日までで計算し、かつ、退職所得控除の計算は勤続年数が20年以下の場合は
40万円 ×勤続年数 で算出されます
2 5年以内なら調整があるか
① 前年以前4年超の場合は、退職所得控除の調整はありません。
また、前年以前4年※以内に退職手当の支給があった場合で、重複期間があったときには「退職所得控除額」の調整がありますが、今回のご質問では重複期間はないと思われますので、調整は無いと考えます。
※ 確定拠出年金法に基づく老齢給付金の支給を受ける時は前年以前14年内(令和4年4月1日以後は19年)
② 使用人としての勤続期間が5年以下の者に支給する退職金は「短期退職手当等」と規定されています。
この場合の課税退職所得金額(課税標準の算出方法)は退職所得控除額を控除した後の額が「300万円を超えた」場合、計算式が異なります。(以下の「B」の場合)
A 短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額≦ 300万円の場合
(短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2
B 短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額>300万円の場合
150万円 + (短期退職手当等の収入金額-(300万円-退職所得控除額))
で計算されることになっています。
③ 役員で勤続年数が5年以下の者に支給する退職金は「特定役員退職手当等」と規定されています。
この場合、退職所得控除額は調整されませんが、「課税退職所得金額」が、退職所得控除額の控除後の金額となります。(1/2はされない)
一般の退職金
(一般退職手当等の収入金額 - 退職所得控除)×1/2=課税退職所得金額
特定役員退職手当等
特定役員退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 = 課税退職所得金額
国税庁HPより参考箇所を添付します。
「退職金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
「勤続年数が5年以下の者の退職手当等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm
「役員等の勤続年数が5年以下の者の退職手当等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm
詳しくわかりやすい解説ありがとうございました

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら光栄です
詳細は、国税庁HPの参考箇所を確認してくださいませ
本投稿は、2025年09月05日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。