下着販売は何所得?古物商許可証は必要ですか?
お世話になります。
お恥ずかしながら、本業でカバーできない分をブルセラショップで中古の下着を何度か売って生計をたてています。
個人事業主なので本業分は事業所得で申告をしていますが、下着販売は事業所得として申告するものなのでしょうか?それとも雑所得でしょうか?新品を買っては着用して売るを繰り返しているので完全に営利目的です。
ブルセラショップの販売元は古物商許可証を取っているようなのですが営利目的で販売させてもらっている私の場合、古物商許可証は必要なのでしょうか?
長々と申し訳ありません、お助け下さい……。
税理士の回答

三嶋政美
ご相談のケースは「雑所得」ではなく「事業所得」として扱う余地が高いと考えられます。新品を購入し、着用後に販売するという一連の行為が繰り返され、明確に営利を目的としているためです。雑所得は一時的・偶発的な性格を帯びるものですが、ご質問のように反復継続性があれば事業所得の範疇に入ると解されます。
一方、古物商許可証の要否については、ブルセラショップを介して委託販売する形態であれば、基本的にはその事業者側に古物商の責任が生じ、販売者自身が許可を取得する必要は少ないといえます。ただし、ご自身が独自に顧客を集めて直接販売を行う場合には、古物営業法上の許可が必要となる可能性もあるため、取引形態の確認が不可欠です。
ご丁寧にありがとうございます( ; ; )
アドバイスをもとに引き続き進めていきたいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月08日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。