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ポイ活確定申告について

ポイ活でPayPayポイント90万円を友達招待キャンペーンで得たのですが、これは一時所得になりませんか?
また、税法上ではまだポイントに関しては整備されてないという記事を見たのですがそれは確定申告をしなくても大丈夫ということでしょうか?
教えて欲しいです

税理士の回答

【結論】
● ポイ活で得たPayPayポイント90万円(友達招待キャンペーン)は、一時所得にあたる可能性が高いです。
● 特別控除50万円を差し引いても課税対象が残るため、確定申告が必要になるケースと考えられます。

【詳細】
● 商品購入で付与されるポイントは値引き扱いとなり課税されません。
● 一方、友達招待やキャンペーンで得られたポイントは「偶然性のある収入」として一時所得とされやすいです。
● 計算すると
 90万円-50万円=40万円(これが一時所得額)
 その1/2の20万円が課税対象となります。
● 給与所得者の場合、他の所得が20万円以下なら申告不要の特例がありますが、今回20万円ちょうどになるため申告が必要になる可能性が高いです。

【まとめ】
● 「ポイントは整備されていないから申告不要」というわけではなく、むしろ注意して扱う必要があります。
● 少し複雑ですが、仕組みを押さえておけば安心して対応できます。

他の人には雑所得だと言われたのですが、雑所得だった場合扶養が外れてしまうので、PayPayポイントに交換するのをためらっています。これが一時所得か雑所得か確実に知る方法はありますか?

本投稿は、2025年09月08日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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