年度途中で扶養を抜けた場合のふるさと納税
私は扶養内パート主婦でした。
夫の扶養に入っておりましたが(1月~7月まで)
8月から抜けてパート先の社会保険に加入をしました。給与は年間にすると110万円程となりますが他に雑所得が350万あるので確定申告の予定です。
申告時に税金の金額はハッキリするのですが
この場合、今年度2025年のふるさと納税をしても問題ないでしょうか??
シミュレーターなどで計算すると住民税を30万程納めることになるとのことでした。
調べてもよく分からずで教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
ふるさと納税は問題なくご利用いただけます。ポイントは「税額控除の原資となる所得税・住民税が発生するか」です。ご質問のケースでは、給与収入は110万円程度と控除枠内ですが、雑所得が350万円あるため、確定申告により相応の所得税・住民税が課税されます。シミュレーターで住民税30万円と試算されていることからも、十分に控除の対象となり得ます。つまり「ふるさと納税をしても引く税金がない」という心配は不要です。ただし、寄附上限額を超えると自己負担が増えるため、必ず控除上限を確認のうえで寄附額を調整することが大切です。結局のところ、今年度の寄附は安心して行えますが、適正額を見極める冷静さを持つことが肝要です。
とても丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました。助かりましたし、安心しました。上限額に気を付けながらふるさと納税を利用します。
本投稿は、2025年09月10日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。