事業用資産の譲渡
事業で使っていた車両(平成20年取得、事業用100%)を200万円で売却しました。
例えば取得した時の金額がわからず、減価償却では償却済だった場合、譲渡所得の計算はどのようになるのでしょうか?
また、事業所得は900万円なのですが、この場合消費税の申告義務も発生しますか?
税理士の回答
長期総合譲渡所得で申告すると良いでしょう。
収入2,000,000-概算取得費(5%)100,000-特別控除500,000=1,400,000
1,400,000/2=所得700,000円
これが計算例です。
消費税は、200万円は課税売上に足しますから、今年(R7)の課税売上は1000万円超になり、今まで免税事業者であれば、2年後の対象期間(R9)の消費税の申告義務が発生すると考えられます。
回答は以上です。
わかりやすいお返事ありがとうございます。
おかげさまで安心できました。
本投稿は、2025年09月17日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







