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証券会社の一般口座に預けている株式買値について

上場会社の株式を証券会社の一般口座で所有しております。

買値を証券会社と名義書換の信託銀行に問い合わせましたが、該当株式を長期間所有しているため、特定できません。

売却した際、確定申告が必要となりますが、どのように処理すればよいか教えていただければ幸いです。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
取得費が不明の場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

売却額にもよりますが、取得価額が不明で、何時、幾らで購入したかを立証責任を負担した上で、推計値で申告することも出来ますね。
ただ手間暇がかかってしまいますので、どのような申告でも税理士報酬がそれなりになってしまいます。よって、売却額に拠るでしょうか。税理士でも推計値での申告は、売却額、また、周辺情報、及び、100%の申告にはなりえませんので、申告される方が税務リスクを理解している場合に限ります。通常は売却価額の5%を取得価額とされるのが無難かと存じます。

回答の中で、「売却価額の5%を取得価額」とのことですが、たとえば、ひと銘柄100万円で売却した場合、5万円が取得価額となり、100万円-5万円=95万円が株式譲渡益ということで、課税対象となる。この理解でよろしいのでしょうか? 

回答いただければ幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご理解の通りです。ですので、売却額が多額であれば、手間暇、税理士報酬等踏まえても推計値で実施しようか検討する余地が生じるでしょうか。

素人株主で、一般口座の株式銘柄数も知れてますので、推計値で処理するのが妥当であることが分かりました。

懇切丁寧な回答にお礼を申し上げます。

税理士ドットコム退会済み税理士

申告まで時間の余裕のあるうちに譲渡所得の内訳書、作成してみてください。実際にこれで出すと決めて作ると不安感が残ってしまうと思います。それをどういったリスクがあり、影響額は幾ら、全体的に税務のルールでおかしくないかといった総体的な検討をしてもらうのが宜しいのかと存じます。
それが専門家の価値ですので。

株式の売却金額にも因るが、初めから推計値で申告するのではなく、譲渡所得の内訳書作成のアドバイスありがとうございます。

労を惜しんでは、儲けられないとういことですね。また、必要となれば、専門家の方の知恵を借りることも頭に入れておきます。

今後もよろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。税理士の方にとってもリスクのある処理となります。年明けにいっても相談に乗っていただけないと思って、年内に相談されるのが宜しいのかと存じます。

本投稿は、2018年05月07日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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