個人事業主の廃業と青色申告について
会社員です。副業に関して令和4年(2022年)10月に個人事業主として開業し、その年の分の確定申告(令和5年3月)から青色申告をしています。ただ、副業の売上があまり芳しくないため、廃業を検討しています。令和7年(2025年)12月分の売上までは青色申告をしようと考えているのですが、この場合、令和7年(2025年)12月31日に廃業(1ヶ月以内に廃業届を提出)→令和8年(2026年)2月15日から3月15日までに青色申告で確定申告→その後に青色申告の取りやめ届出書を提出、この順番でよろしいでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答

1. 廃業の時点
• 令和7年(2025年)12月31日を廃業日とする。
• その日から 1か月以内(令和8年1月末まで) に「個人事業の廃業届出書(廃業届)」を税務署へ提出。
2. 確定申告
• 廃業した年(令和7年分)の所得について、令和8年2月16日~3月15日の間に確定申告。
• この申告は 青色申告 として行えます(廃業した年まで青色の取り扱いが有効)。
3. 青色申告取りやめ届
• 青色申告の取りやめ届出書は、廃業に伴って提出する場合、確定申告後でも特に問題はありません。
• 実務的には、廃業届と同時に「青色申告の取りやめ届出書」も一緒に出す方が多いです。
• 遅れて出しても罰則はないですが、整理の意味で廃業届とセット提出をおすすめします。
本投稿は、2025年09月21日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。