海外転出後の確定申告について
お世話になります。会社を辞め、海外転出を予定しており、その際の確定申告について質問です。
源泉徴収が出国までに間に合わず、出国時年末調整ができないため、別途納税管理人を置いて確定申告を予定しております。
その場合の社会保険料の控除について、転出までに支払った社会保険分については控除可能という理解で良いでしょうか。
なお、転出後は国内での収入は一切発生しません
税理士の回答

ご認識の通り、居住者であった期間内に支払った(給与から控除された)社会保険料は社会保険料控除の対象となります。
◆ご参考
・非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/12.htm
本投稿は、2025年09月22日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。