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住民税が非課税となる場合の確定申告について

22歳、大学院生、アルバイト、被扶養者です。
平成30年1月1日に1級地に住んでいましたが、住民票の住所は3級地です。

私は平成30年にアルバイトで19万円給料を得る予定です。
また、平成30年に転売によって得る金額((売上)-(仕入れ額+販売手数料+送料))が15万円となる予定です。

そこで、

所得税
給与所得が19万円(<=給与所得控除65万円)であり、雑所得が15万円(<=20万円<=基礎控除38万円)のため、所得税は非課税であり確定申告は不要。

住民税 所得割
給与所得+雑所得が19万円+15万円=34万円(<=所得割の非課税限度額35万円)のため、住民税の所得割は非課税。

住民税 均等割
給与所得+雑所得が19万円+15万円=34万円(<=均等割の1級地の非課税限度額35万円)のため、住民税の均等割は非課税。

というように考えました。
そこで、質問が4つあります。

1. 上記の考えは正しいのでしょうか?

2. 上記の考えが正しい場合、住民税が非課税の場合でも、住民税の確定申告は必要なのでしょうか?

3. 住民税の確定申告が必要な場合、住民税の確定申告は平成30年1月1日に住んでいた1級地の市役所で平成31年2月18日~平成31年3月15日の間に行えば良いのでしょうか?

4. 住民税の確定申告を1級地の市役所で行った場合、1級地の市役所から1級地の税務署および3級地の税務署への所得税の確定申告が不要であることの通知と、3級地の市役所への住民税の確定申告を行ったことの通知はなされるのでしょうか?あるいは、所得税の確定申告は不要であることと住民税の確定申告を行ったことの証明書を1級地の市役所で発行してもらい、後日税務調査があった場合に証明書を提出する形となるのでしょうか?

以上の4点についてご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与収入が19万円の場合、給与所得控除が65万円ありますので、給与所得は0となります。アルバイト先で年末調整を行っていれば、他の所得が20万円以下ですので所得税の確定申告の必要はありません。以下ご参照下さい。
1給与収入が19万円の場合、給与所得は0となります。
2給与所得0、雑所得15万円の場合は申告の必要はありません。
3,4住民税申告の必要はない為、割愛させていただきます。

少し説明不足でしたので、追加させていただきます。
住民税が非課税の範囲、つまり課税所得が生じていない状態の場合は申告の必要はありません。

ご回答いただきありがとうございます。
新たに疑問が生じたので、ご回答いただければ幸いです。


アルバイト先で年末調整を行っていれば、他の所得が20万円以下ですので所得税の確定申告の必要はありません。

アルバイトを辞め、年末調整が行われなかった場合は、所得税の確定申告および住民税申告は必要なのでしょうか?


1給与収入が19万円の場合、給与所得は0となります。

「給与収入」、「給与所得」、「課税給与所得」という用語の定義についてなのですが、
「給与収入」は給料、
「給与所得」は「給与収入」-「給与所得控除」、
「課税給与所得」は「給与所得」と同じく、「給与収入」-「給与所得控除」、
という解釈でよろしいのでしょうか?「基礎控除」はこれらの用語の定義に関係ないのでしょうか?

また、「給与収入」、「給与所得」、「課税給与所得」と同様に、「雑収入」、「雑所得」、「課税雑所得」という用語はあるのでしょうか?


3,4住民税申告の必要はない為、割愛させていただきます。

後日税務調査が行われるのが面倒なため、住民税申告が不要な場合でも、あえて住民税申告を行うことは可能でしょうか?

また、あえて住民税申告を行う場合について、3、4の質問に対する回答をいただきたく存じます。


お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

>アルバイトを辞め、年末調整が行われなかった場合は、所得税の確定申告および住民税申告は必要なのでしょうか?

年末調整を行わなかった場合でも、課税所得が発生しない場合は確定申告の必要はありません。ご質問者様の場合
給与所得は0(19万円<=65万円で給与所得控除以下)
雑所得15万円
ですので給与所得+雑所得=総所得は15万円です。
これは所得税、住民税の非課税の範囲内(課税所得が発生していない)ですので申告の必要はありません。

>「課税給与所得」は「給与所得」と同じく、「給与収入」-「給与所得控除」、という解釈でよろしいのでしょうか?「基礎控除」はこれらの用語の定義に関係ないのでしょうか?

ご理解のとおりです。給与所得控除は給与のみから控除されるもので、基礎控除は総所得金額などから差し引くことができる控除の一つです。
基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。所得税基礎控除の金額は38万円です。
ですので、雑所得15万円-基礎控除38万円<=0となり所得税課税所得0となる訳です。尚、住民税の基礎控除は33万円ですが、お住いの地域によって所得が28万円超となると均等割りが発生してくる市町村もあります。

>後日税務調査が行われるのが面倒なため、住民税申告が不要な場合でも、あえて住民税申告を行うことは可能でしょうか?

可能です。

申告が必要な場合、住民税の確定申告は平成30年1月1日に住んでいた1級地の市役所で平成31年2月18日~平成31年3月15日の間に行えば良いのでしょうか?


ご理解のとおりです。通常、期間は平成31年2月15日~平成31年3月15日の間と存じますが、詳細はお住いの市町村にお尋ね下さい。

4.について

申し訳ございません。市町村と税務署との連携については詳しく存じ上げませんが、あくまでも所得税と住民税は別の機関で処理、調査されますので、住民税を申告した場合、所得税の確定申告不要の通知はなされないと思います。所得税の確定申告の情報は住民税の算定の為、市町村にも共有されますが。
住民税の確定申告の証明については、申告書提出の際に申告書控えに受領印(受付印)を頂くことができますので、そちらで宜しいかと存じます。
税務調査(住民税)があった場合、調査すればわかりますので、申告書の控えがなくても(もちろんあった方が良いですが。)「〇〇市町村で申告しています。」と回答すれば宜しいかと存じます。
尚、調査の場合は通常、申告の有無というよりは申告の漏れや申告の内容があっているかを調べることが通常ですので、申告書の記載内容の根拠資料(領収書や通帳等)を提出することになると思います。

本投稿は、2018年05月08日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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