メルカリでの販売、確定申告の必要性について
11年前からメルカリを利用し始め、着なくなった服やバッグ、子ども用品、家具など様々な物を販売してきました。
取引件数が3000件(内購入500件)になりました。
年200件前後だと思います。
2年前に仕事を辞めてから出品する時間が増え、この1、2年は年600件、売上300万円くらいになっています。今年は300件くらいになりそうです。
この場合確定申告は必要になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
3000件(内購入500件)
上記購入については、申告の必要があります。
税務署はネット販売が多いい物は調査しています。
ア訪ねが来た場合には、購入についての書類を出せるように用意ください。
いらぬお世話ですが、3000-500=2500件がいらないものとは少し考えずらい。

国税局の説明には、
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
とあります。生活用の家具や衣類であれば確定申告の必要はないと思います。ただ、ただし書きに記載されている1個が30万円を超えるものには注意した方がいいと思います。
下記を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ご回答ありがとうございます。
自身が購入した物に対してお訪ねが来る可能性があるのでしょうか?また用意する書類とはどのような物でしょうか?
2500件売ってきましたが、着なくなった服や模様替えで使わなくなった家具などまだあります。
ご回答ありがとうございます。
『生活用動産の譲渡による所得』にあたる売買で申告は不要である認識でしたが、件数が多く継続的に販売しているので、そこが心配になります。

竹中公剛
竹中にも心配です。
数が多いいです。
通常の考えでは、2500件はあり得ない。
税務調査ではそれを証明ください。
これで終わります。

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡は非課税になります。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

生活用動産の譲渡による所得は非課税となりますが、
営利を目的として継続的に行われる場合は雑所得(または事業所得)となります。
本件は、年600件と言うことで継続性は該当すると思います。
営利性ですが、売上300万円であれば、1件あたり5,000円となり、
売却したものの仕入れ値にもよりますが、こちらも該当するように思います。
頻度が多く、営利性が高いので、生活用動産の譲渡と認定されるか否かは判断が難しいところです。
事実認定にあたっては、最寄りの税務署にご相談をお勧めします。
◆ご参考
・No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
昔買っていた服や去年の服を一掃して、売上でまた今年着たい服を買うような生活です。
毎年模様替えもしていて家具だとダイニングテーブルとソファは10年間で5回買い替えしたりしてます。
爆買いの飽き性だと自認していますが、11年間で2500個の不用品があるって客観的に無理があるように見えてしまいますよね。
趣味であろうと、客観的に営利性があると判断される可能性が高いですか?

趣味か転売目的かは本人の意識の問題になってきますので、取引量から客観的に見たときに営利性があると判断される可能性はゼロではないと考えます。
本投稿は、2025年09月25日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。