役員報酬、税金、確定申告等の相談
2016/8から現在までA株式会社の役員に就任し、2018/3まで通常通り役員報酬をもらっています。
2018/1に別のB株式会社の代表取締役となりました。
4月より代表取締役を務めるB株式会社からも、役員報酬をもらいたいと思います。
よって、2018/4からは、A株式会社からの役員報酬は0円もしくは1万円に減額します。
この場合、確定申告は必要でしょうか。
また、現在は社会保険、健康保険、住民税、所得税などA株式会社にて加入している状態です。
このままで問題ないでしょうか?
税理士の回答

二か所からの給与の受領ですので、個人として確定申告は必要になりますね。4月からはB社で社会保険に加入されることになりますね。A社からはゼロとするのであれば。
他、法人においては原則として期中に役員報酬は変更できません。勿論、損金算入を諦めるのであれば別ですが、通常、決算後の総会決議で報酬額を決定し、月額同額です。B社においても1,2,3月はゼロ。4月から急に報酬、となると法人における利益調整と看做される恐れがあり、損金算入が出来ない恐れがありますので、顧問税理士の方と相談し、慎重に、変更時期を探っても宜しいのかと存じます。
本投稿は、2018年05月08日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。