所得税について
副業として報酬を受けていますが、
報酬額がそのまま入金されています。この場合の所得税などは確定申告時に払うのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
給与のほかに20万円以上であれば申告をしなければなりません、情報が少なすぎなので、回答できるのはこのくらいです。

増井誠剛
副業で受け取る報酬については、給与と異なり源泉徴収されていないケースが多く、ご指摘の通り「満額」が入金されることがあります。この場合、所得税や住民税は支払時に差し引かれないため、翌年の確定申告において収入から必要経費を差し引いた金額を事業所得または雑所得として申告し、そこで算定された税額を納付する必要があります。また、所得の状況によっては住民税や国民健康保険料に影響が及ぶ点も留意すべきです。したがって、副業収入の帳簿や経費を整理し、確定申告時に適正に税額を確定させることが重要となります。
回答ありがとうございます。
「翌年の確定申告において収入から必要経費を差し引いた金額を事業所得または雑所得として申告し、そこで算定された税額」とありますが、単純に副収入の総額×10.21%の源泉徴収ではないんでしょうか。
あと、給与所得なので住民税・社会保険はそこからひかれています。あまり会社に知られたくないので
確定申告時に税の支払は別支払いにした方がよいとネット情報でよく見ます。
その対処をすれば大丈夫なのでしょうか?

西野和志
まず、給与所得は、必ず源泉徴収されます。
副業が、どのようなことをやっていると記載していただければ答えやすいのですが、前年ながらその記載がないのでわかりません。
資格でのお仕事だったり、芸能関係だったりすると10.21%の源泉をされます。
確定申告するときには、収入から経費を差し引いて計算を行います。=儲け(所得)になります。
確定申告の際に、住民税の欄で「普通徴収」を選択されれば、通常は勤務先には連絡はいきません。
本投稿は、2025年09月29日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。