税理士ドットコム - 過去に同人誌で20万円利益を出した場合、かかる税金がなくとも遡って確定申告が必要でしょうか? - 申告義務がある場合は、今からでもすべきと考えま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 過去に同人誌で20万円利益を出した場合、かかる税金がなくとも遡って確定申告が必要でしょうか?

過去に同人誌で20万円利益を出した場合、かかる税金がなくとも遡って確定申告が必要でしょうか?

数年前の学生時代に趣味で同人誌を発行し、どこまでを経費に含むかによりますがおそらく20万円以上の利益を出しているものの、当時は税知識に疎く確定申告をしていませんでした。

この場合、当時の年度の確定申告を今からでもすべきでしょうか?

ただし当時は短期バイトをやったくらいで給与収入が少なかったため、その年の合計所得にかかる所得税も市民税も0円です。

また、その年のバイト先の源泉徴収票を持っておらず、銀行に振り込まれた金額しかわかりません。源泉徴収票なしに確定申告はできるのか、とも頭を悩ませております。

税理士の回答

申告義務がある場合は、今からでもすべきと考えますが、所得税については申告不要となるケースがあります。
源泉徴収票は発行義務がありますので、バイト先に依頼してください。

◆所得税
給与所得(短期バイト)と雑所得(同人誌)の合計が基礎控除(48万円)等の所得控除額の合計以下であれば、課税所得が0円となるため、確定申告は不要となります。(下記URL内の①給与所得がある方を参照)
もし給与収入が55万円以下であれば給与所得は0円となりますので、同人誌の利益(雑所得)単体で48万円(他に所得控除があれば加算)を超えているかどうかが一つの目安になります。

◆住民税
基本的には1円でも収入がある場合は申告が必要になります。
住民税の申告については、お住いの市役所の税務課までお問い合わせください。

◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

ご回答ありがとうございます。
合計所得が48万円以下でも給与以外の所得が20万円あれば確定申告が必要だと勘違いしておりました。誤った認識を改められて大変助かりました。

住民税については追加で質問があります。
住んでいる自治体のHPを確認したところ自分の合計所得だと非課税の範囲内だったのですが、申告の必要はあるけれど住民税はかからないという認識であっているでしょうか?

税知識は未だ浅く恥ずかしい限りですが、教えて下さると助かります。

自治体によって多少異なりますが、非課税であっても、非課税証明書の発行や国民健康保険料の算定のために申告が必要になることが多いです。

ご回答ありがとうございます、諸々の疑問が解けました。遡って住民税申告をするつもりで市役所に伺おうと思います。

本投稿は、2025年10月02日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,952
直近30日 相談数
811
直近30日 税理士回答数
1,488