海外から帰国した年の自営業の日本での確定申告範囲は?
今年の3月末にドイツから帰国し、4月に日本で個人事業主(ライター業)としての登録を行いました。
この場合の2025年の確定申告する範囲は、日本帰国後に発生した収入のみ(日本で事業を開始した4月~12月)で良いのでしょうか?
また、ドイツでもフリーランスとして同じ仕事をずっとしてきており、3月〆4月末払い(3月の帰国までに完了させた仕事で4月末に銀行振込があったもの)の報酬があるのですが、これは日本で確定申告を行う必要があるのでしょうか?
仕事は日本企業からドイツ滞在時から継続的に引き受けており、使っている銀行口座等は帰国後も変更していません。(ずっと日本の銀行口座)
日本で確定申告が必要なところと不要なところの範囲・基準を教えていただきたいです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得税の計算期間は、1/1から12/31ですので、1月から3月分も必要になります。
ご回答ありがとうございます。
つまり2025年のドイツ在住時の収入も、日本での収入として確定申告が必要ということで間違いないでしょうか?
(ドイツ在住時の報酬は租税条約の書類を提出しているため、日独両方の消費税が発生していません)
その場合、確定申告の際にこのあたりの事情説明のための追記や追加提出する書類がありますでしょうか?
何も記載せずとも、税務署のほうで認識されているということなのでしょうか?
恐れ入りますが合わせて教えていただけますと幸いです。

西野和志
確定申告(所得税)のご質問ですよね。私は、収入に対する所得税についての回答をしております。
消費税の質問ですか?
https://www.zeiri4.com/c_5/q_145232/
似たような質問と回答が相違しており、今回ケースでは申告が必要である理由を知りたく存じます。
(別に理由があるのか確認するため、消費税などの話を記載しました)

西野和志
大変申し訳ございませんでした。私が間違っておりました。
あなた様の記載のとおりです。
所得税法だ95条第4項の規定により帰国後の分の所得のみ申告を行うようになります。
再度ご確認くださり誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年10月07日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。