税理士ドットコム - [学生]フリマサイトでの30万超の私物(自作PC)売却における譲渡所得と確定申告の要否について - 結論から述べると保護者の扶養控除に影響がなく、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. [学生]フリマサイトでの30万超の私物(自作PC)売却における譲渡所得と確定申告の要否について

[学生]フリマサイトでの30万超の私物(自作PC)売却における譲渡所得と確定申告の要否について

19歳の大学生です。
現在、親の扶養に入っており、アルバイト等の収入は一切ありません。

この度、私的に使用していた自作PCをフリマサイト(メルカリ)で売却する予定のため、税金の取り扱いについてご相談させてください。

【現状】
売却予定品:3ヶ月前に約30万円で組んだ自作PC
使用目的:学業・趣味目的で個人的に使用しておりました(使用期間:約3か月)
売却理由:使用したところ、パーツの特性が自身の用途に合わなかったため
売却予定額:約35万円
手取り見込額:販売手数料10%(3.5万円)差し引き後 約31.5万円
営利目的の有無:営利目的ではなく、今回限りの売却です。今後、継続的な売買予定もありません。

【ご質問】
1. このPCの売却によって得た利益は譲渡所得として課税対象となるのでしょうか。それとも「生活用動産」の譲渡とみなされ、非課税となるでしょうか。
2. 仮に譲渡所得の課税対象となる場合、年間の特別控除額(50万円)以内であれば所得税額は0円になるかと思いますが、この場合でも確定申告は必要でしょうか。
3. 所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は必要になるでしょうか。
4. 今回の売却によって、親の扶養控除に影響が生じる可能性はありますか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論から述べると保護者の扶養控除に影響がなく、各申告は不要であると考えます。
今回1回限りと記載しているので、問題は無いと思われますが、反復、継続してフリマサイトで売買を繰り返す場合には、他の所得区分に該当する可能性があるのでご注意ください。


1. このPCの売却によって得た利益は譲渡所得として課税対象となるのでしょうか。それとも「生活用動産」の譲渡とみなされ、非課税となるでしょうか。


内容から見れば、「生活用動産」の譲渡とみなされる可能性が高いです。一方、通常のパソコンの値段から比べると35万円で売れるパソコンは、高いため贅沢品と見た場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。

2. 仮に譲渡所得の課税対象となる場合、年間の特別控除額(50万円)以内であれば所得税額は0円になるかと思いますが、この場合でも確定申告は必要でしょうか。


仮に課税対象になるとした場合には、売却予定価格35万-製作費30万-送料3.5万=1.5万円が課税対象になります。おっしゃるように特別控除額の範囲内ですので他に所得がない限り、所得税の確定申告は不要と考えられます。

3. 所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は必要になるでしょうか。


申告すべき所得が0円のため、住民税の申告も不要になると考えます。

4. 今回の売却によって、親の扶養控除に影響が生じる可能性はありますか。


所得がないため、保護者の方への影響もないと考えます。

本投稿は、2025年10月11日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,725
直近30日 相談数
811
直近30日 税理士回答数
1,490