税理士ドットコム - [確定申告]青色申告承認申請書を提出したが白色申告をしたい - 青色申告の承認を受けていても、その年に白色申告...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告承認申請書を提出したが白色申告をしたい

青色申告承認申請書を提出したが白色申告をしたい

お世話になっております。
昨年青色申告承認申請書を提出し今年は青色申告ができる状況です。
しかし諸事情により今年も白色申告をしたいと考えております。
1年だけなら青色申告の取りやめ届出書を提出する必要がないというのを見たのですが、それは間違いなのでしょうか?青色申告の取りやめ届出書を提出する必要はありますか?まだ来年のことはわからないです。

税理士の回答

青色申告の承認を受けていても、その年に白色申告をしたいだけの場合は、「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要はありません。
これは、「青色申告の承認の取消し」ではなく、単にその年に青色申告の特典を使わない(=白色申告書類で申告する)だけの扱いになるためです。

つまり、
• 「青色申告の承認」は引き続き有効なまま残る
• 翌年以降、再び青色申告をすることも可能(再申請は不要)
という形になります。

一方で、
「今後もう青色申告をやめたい」「今後ずっと白色で申告したい」という場合には、
青色申告の取りやめ届出書(正式名称:所得税の青色申告の承認の取消し届出書)を税務署へ提出します。
提出期限は「取りやめたい年の3月15日まで」です。

 青色申告承認承認申請書を提出されていても青色申告者の特典である、青色申告特別控除や青色専従者控除を受けなければ白色申告者となります。
 今後、青色申告をお受けになる予定や可能性がある場合は、取りやめ届出書の提出は必要がありません。

上田誠様、柴田博壽様回答ありがとうございます。

上田誠様の【青色申告の承認を受けていても、その年に白色申告をしたいだけの場合は、「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要はありません。】その年だけ白色申告をしたい場合と言う解釈でよろしかったでしょうか?その年というのは、今年だけしたい場合は今年がその年になるということですかね。

お二方に質問なのですが、
今年から青色申告できるようになったが、今年白色申告することは可能。
もし来年分以降も白色申告をする場合には、青色申告の取りやめ届出書を提出した方が良い。
このような認識でよろしかったでしょうか?

本投稿は、2025年10月13日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,769
直近30日 相談数
791
直近30日 税理士回答数
1,460