母と私の確定申告について
このたびはお世話になります。
母の確定申告の件で
予備知識としてご教示いただけますと幸いです。
現在、無職・年金受給者で
普段の収入は年金(老齢基礎年金のみ)で
申告実績はありません。
本年、令和7年6月
生命保険(終身)の保険金減額変更に伴い、
解約払戻金(6,496,000円)が母名義の口座に入金されました。
契約者・被保険者は母、死亡受取人は私
支払調書より既払込保険料4,883,400円
一時所得と雑所得の組み合わせだと思いますが、
仮に申告不要のケースに該当しても
申告はした方がよろしいでしょうか?
もう一点、同じ6月に私(息子)が終身保険に加入しました。
契約者・被保険者は私、死亡受取人は母
一時金払い(6,424,392円)で
生命保険会社宛に振込処理をしましたが、
先の解約払戻金より保険金充当で振込した状況です。
私の場合は来年、贈与税申告の対象という
認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

①母名義の口座に入金分
お母様の一時所得に該当します。
特別控除額を超えるため確定申告が必要です。
②質問者様支払い分の保険料
おっしゃるようにお母さまからもらった解約返戻金相当額が贈与税の対象であっています。今年受けた贈与のため来年申告が必要です。
本投稿は、2025年10月14日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。