取得原価がわからない建物の共同所有権売却に伴う税金について
取得原価が50年前の建物で不明ですが、課税標準額?が、500万円の建物を、私と叔母の2名で持っています。
叔母側の申し出により財産整理として、課税標準額の半額で私の持分を買い取ることにする場合、私は今年の確定申告で250万円-12.5万円(250万円の5%)の237.5万円に対して税金を支払う必要があるのでしょうか。
回避方法がなければ税務署相談の上、確定申告の予定です。回避方法があれば、税理士さんへ相談の予定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
50年前の建物が、500万円の価値があるかどうか。
木造なら、償却済みです。
鉄筋コンクリートなら、価値があるでしょう。
課税標準とは、固定資産税のものだと思いますが、建物の価値、時価とはかけ離れていることが多いです。
売却金額は、時価を基に算出してください。
時価とかけ離れていると、贈与税の課税も考えられます。
なお、敷地、土地はどうなりますか?
返答ありがとうございます。
敷地は借地で長期借りているものになります。
貸している側は売却は検討していません。
よろしくお願いします。
借地権の取引慣行がある地域では、借地権付き建物の売買を検討する必要があります。
ご返答ありがとうございます。
情報が足りておらず申し訳ありません。
借地の方は自営業の会社で借りておりまして、そこに建っている建物の持分を、
親戚にまとめたいと考えておりました。
これでも情報は不十分です。
会社と建物所有者の間の、借地権の扱い。
これまでの経緯、地代の状況等により、課税関係などが変わります。
会社の顧問税理士と相談されことが望ましいです。
ありがとうございます。
かなり複雑そうですので、会社の方の会計事務所に確認するよう親戚の方に伝えてみます。
買取価格も課税標準ではなく、時価ということですので土地は売れないということもあり単純には計算できないのですね。
たいへん丁寧に解説いただきまして、ありがとうございます。
本投稿は、2025年10月16日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







