個人事業主はいつごろ業務委託の人に書類関係(源泉徴収や支払い調書)をまとめて渡す必要がありますか?
タイトル通り。タイトル通り。タイトル通り。
税理士の回答
支払調書は税務署へ提出する書式ですので、本人(業務委託の方)への交付義務はございません。
但し、厚意で交付される場合は、確定申告時期が始まる翌年2月中旬頃までにお渡しすると良いかと存じます。
◆ご参考
・法定調書に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
本投稿は、2025年10月16日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







