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賃料収入として確定申告が必要か

父がなくなり、訳あって母ではく子供の私が実家を相続しました。
実家には引き続き母と姉が住んでいるのですが、私は結婚して他に住んでいて、実家には住まないため、最低限の必要経費として、母(と姉)から、固定資産税と火災保険料相当として月に4万円もらっています。
実際の負担は固定資産税30万円程度、火災保険料10万円程度です。

この場合、私は家賃に収入として確定申告が必要なのでしょうか?

税理士の回答

その4万円は「家賃」としての性格を帯びるため、原則として不動産所得に該当し、確定申告が必要です。たとえ身内間の支払いでも、実際に金銭の授受があり、継続して支払われている場合は所得とみなされます。ただし、固定資産税や火災保険料など実費相当分を明確に区分し、家賃部分を除外できる証拠(明細・通帳記録)を整えておけば、課税対象は最小限に抑えられます。形式よりも実質で判断される領域のため、支払目的を明確化し、税務署にも説明できる体制を整えておくと安心です。

本投稿は、2025年10月17日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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