保険会社への相殺となる部分の外交員報酬について
初めまして。
当方は某保険会社で外交員をしています。
個人事業主ゆえインボイスの登録もしています。
現在の会社からの給与体系は最低保証の給与収入と外交員報酬の二本柱となっています。
例えば、毎月支給される最低保証の給与が15万円とするとその金額は会社への借りというかマイナスになります。
その月に外交員報酬が15万円発生すればマイナスと相殺で0となります。
その月に外交員報酬が30万円発生すればマイナスと相殺した残額の15万円が支給されます。
この15万円に10%の消費税が加算され、源泉所得税が控除された金額が実際の支給額となります。
逆に毎月15万円以上の外交員報酬が発生しなければマイナスが増えていきます。
(最低保証の給与は毎月支給されます。)
ここでお聞きしたのは確定申告する際に、外交員報酬として事業の売上をどのように計上するかです。
もし仮に保険会社からの支払調書の支払金額が、実際に支給された金額でだった場合、
外交員報酬として発生した金額を売り上げとして計上すべきか。実際に支給された金額(源泉所得税控除前)だけで良いのか。
私個人としては相殺されたとしても外交員報酬は発生しているので相殺される前の金額を売上高とすべきではと思っています。
どなたか専門家の立場からご教授頂ければ幸いです。
お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
外交員報酬
は、淡々として、
売掛金150,000円売り上げ150,000円(税込みが150,000円ならば、税込みで計上)
と仕訳します。
ご回答ありがとうございます。
お聞きしたかったのは仕訳の話ではなくて外交員報酬として計上するのは相殺前の金額が相殺後の金額のどちらを計上すべきかということをお聞きしたかったのですが・・・

竹中公剛
お聞きしたかったのは仕訳の話ではなくて外交員報酬として計上するのは相殺前の金額が相殺後の金額のどちらを計上すべきかということをお聞きしたかったのですが・・・
相殺前の金額と考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年10月19日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。